3月7日(火)午前10時から西東京市障害者総合福祉センター(愛称:フレンドリー)において、弁護士の中西紀子先生(東京三弁護士会多摩支部所属)にお越し頂いて、田無手をつなぐ親の会の会員のために『成年後見制度に』について勉強しました。1時間半の予定時間はあっという間に過ぎてしまいました。
成年後見制度の仕組、後見人の選任、多摩地域(23区以外)の市民の成年後見人の手続きは東京家庭裁判所立川支部が行うこと、誰が成年後見人になるかは裁判所が決定することなど、例えば以下のようなことを詳細に説明して頂きました。
本人の財産管理を目的とする成年後見人の必要性の有無は、本人について医師の作成する診断書・鑑定書に基づいて裁判所が判断します。その種類は対象となる人の判断能力の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」の種類があります。
申立をする人は本人・配偶者・4親等内の親族(親子兄弟・従兄弟・叔父叔母・甥姪)、申立人がいないときは市町村長。
本人の財産管理を行う後見人が単独で出来ないことに、例えば、本人の住居用不動産の処分などがあり、こういったことは家庭裁判所の許可なしにはできません。また婚姻、養子縁組、認知、遺言などの身分行為の代理はできませんし、医療上の同意権もありません。あくまでも本人の人間としての行為・信条に基づく事柄は後見人は勝手にはできず、あくまでも家庭裁判所との協議になります。
後見人には身内の人が就くのが良いのですが、年1回の裁判所への財産状況の報告など資料作成が煩わしく、財産の多寡によりますが、そのため第三者の弁護士などに委託することを裁判所から勧められることが多いです。身内の場合は70歳までと考えておくのが良いとのこと。
その他、費用のこと、後見制度をどのように利用したらよいか、詳細な説明がありました。
最も肝心なことは、切羽詰まらないうちに、早めに成年後見人を選ぶのが良い、ということでした。また、現在、高齢者層が増加していることもあって、成年後見人制度を利用する人が増加しているそうです。
このような説明をまだ聞いたことのない方は、いろんな説明の機会を利用して、ぜひ、一度は聞いておかれるのが良いと思います。社会福祉協議会に相談することもできるそうです。
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