9月13日午前、第5ブロック(東京23区以外)勉強会が立川・アイムで開催され、田無親の会から会長他3人が参加してきました。
テーマは障害者のための「遺言書の書き方」。講師は遠藤英嗣弁護士(遠藤家族信託法理事務所 http://www.kazokushin.jp/ ). 遠藤先生は元検事を勤められていた方です。
遠藤先生のお話は、具体的で、判りやすく、豊富なご経験に基づいていて、誰でも何となく判っているようで、しかし、実は、正しく理解されていない相続の説明をしっかり聴くことができました。
『”遺言と遺書を混同している人がいる、全く違うよ” 、遺言は70才になったら、作成しておくのが良い』で始まって、『遺言に時効はない。公証役場では140才まで保存する。』で終わったような気がします。
遺言の目的は、遺言執行をやりやすくするため、相続登記が円滑に行えるようにするため、です。そのためには相続人同士の紛争を防ぐためにも、しっかり作成すること。
自筆証書遺言を作成するならば・・・遺言者自らが、書面に遺言の内容を全文を自書し、日付、氏名、押印しなければならない。自分で書く。つまり、病気になって手が不自由になり、字が書けなくなったら、自筆証書遺言の方式を使うことができないからです。 パソコンが使えるのは財産目録の作成だけ。もちろん、その代わりに、公正証書遺言があります。
そして、家族信託契約についてその利点の説明を受けました。
親の会ではこのような勉強会が色々と開催されています。都合がつけば、参加して最新の知識を得ておきたいと思いました。 (Y.A)